知らないと損する!自宅売却で受けられる3000万円控除の条件の画像

知らないと損する!自宅売却で受けられる3000万円控除の条件

不動産の豆知識

小野寺 健一郎

筆者 小野寺 健一郎

不動産キャリア10年

株式会社Nextinnovation代表取締役小野寺でございます。
私は約10年この業界で、数々のお取引を行ってきました。
そこで一番大切にするべきものがわかりました。
それは『人と人とのつながり』です。
お客様や関わる全ての業者様、そして社員を大切に精進して参ります。

「不動産売買における 3,000万円控除」とは、正式には 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」 のことを指します。


✅ 制度の概要

自宅(マイホーム)を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、本来は所得税・住民税がかかります。
しかし、一定の条件を満たせば 最大3,000万円まで譲渡所得から控除できる 特例が適用されます。


✅ 適用条件

主な条件は以下の通りです。
 1. 自分が住んでいた家屋やその敷地の売却であること
(単なる投資用・賃貸用は対象外)
 2. 売却する時点で住まなくなってから3年以内の年末までに売ること
(例えば2023年に退去 → 2026年12月31日まで)
 3. 親子や夫婦など特殊関係者への譲渡ではないこと
 4. 過去にこの特例を使ってから3年を経過していない場合は再利用不可


✅ 税金の計算イメージ

売却価格 4,500万円
取得費+諸経費 3,000万円

→ 譲渡所得 1,500万円

3,000万円特別控除を適用
→ 課税対象は 0円 となり、所得税・住民税は発生しません。


✅ 注意点
 • 住宅ローン控除や損益通算と併用できないケースあり
(例えば新居購入と同時に売却した場合は調整が必要)
 • 相続した家でも「被相続人居住用財産の特例」など別ルールあり
 • 確定申告が必須(自動では適用されない)


まとめると
「3,000万円控除」とは、マイホーム売却時の大きな節税特例で、譲渡益が3,000万円まで非課税になる制度です。


詳しい条件や手続きについて知りたい方は、是非弊社までお気軽にご相談ください♪

また、物件情報やスタッフ等の日常も見れるインスタグラムも発信中♪