
知らないと損する!自宅売却で受けられる3000万円控除の条件
「不動産売買における 3,000万円控除」とは、正式には 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」 のことを指します。

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✅ 制度の概要
自宅(マイホーム)を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、本来は所得税・住民税がかかります。
しかし、一定の条件を満たせば 最大3,000万円まで譲渡所得から控除できる 特例が適用されます。
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✅ 適用条件
主な条件は以下の通りです。
1. 自分が住んでいた家屋やその敷地の売却であること
(単なる投資用・賃貸用は対象外)
2. 売却する時点で住まなくなってから3年以内の年末までに売ること
(例えば2023年に退去 → 2026年12月31日まで)
3. 親子や夫婦など特殊関係者への譲渡ではないこと
4. 過去にこの特例を使ってから3年を経過していない場合は再利用不可
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✅ 税金の計算イメージ
売却価格 4,500万円
取得費+諸経費 3,000万円
→ 譲渡所得 1,500万円
3,000万円特別控除を適用
→ 課税対象は 0円 となり、所得税・住民税は発生しません。
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✅ 注意点
• 住宅ローン控除や損益通算と併用できないケースあり
(例えば新居購入と同時に売却した場合は調整が必要)
• 相続した家でも「被相続人居住用財産の特例」など別ルールあり
• 確定申告が必須(自動では適用されない)
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まとめると
「3,000万円控除」とは、マイホーム売却時の大きな節税特例で、譲渡益が3,000万円まで非課税になる制度です。
詳しい条件や手続きについて知りたい方は、是非弊社までお気軽にご相談ください♪
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